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大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場・サイクルショップコダマ大洲アリーナ指定管理者

ファビルス・プランニング大分共同事業体個人情報保護規程(抜粋)

令和2年4月1日

(目的)第1条 この規程は、大分県個人情報保護条例(平成13年大分県条例第45号。以下「条例」という。)第35条の2の規定に基づき、ファビルス・プランニング大分共同事業体(以下「共同事業体」という。)が大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場・サイクルショップコダマ大洲アリーナの管理運営に関する業務(以下「業務」という。)を行うに当たって保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

(定義)

第2条  この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

2 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

3 この規程において「対象文書」とは、共同事業体の役員及びスタッフ(以下「スタッフ等」という。)が業務を行う上で作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、共同事業体のスタッフ等が組織的に用いるものとして、共同事業体が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2)文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

4 この規程において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人法をいう。

5 この規程において「地方公社」とは、次に掲げる法人をいう。

(1)地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社

(2)地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社

(3)公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律66号)第10条第1項に規定する土地開発公社

 

(利用目的による制限)

第3条 共同事業体は、個人情報の収集に当たっては、あらかじめ個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)を明確にしなければならない。

2 共同事業体は、個人情報の収集、利用、提供その他の個人情報の取扱いに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。

3 共同事業体は、利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

 

(収集の制限)

第4条 共同事業体は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するときを除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、業務の適正な遂行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと協会等が認めるときは、この限りでない。

 

(適正な収集)

第5条 共同事業体は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

 

(収集に際しての利用目的の通知等)

第6条 共同事業体は、個人情報を収集したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 共同事業体は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより○○の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

 

(本人からの収集)

第7条 共同事業体は、個人情報を収集するときは、法令等の規定に基づき収集するときを除き、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意に基づき収集するとき。

(2)出版、報道等により公にされている情報から収集するとき。

(3)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(4)条例上の実施機関から提供を受けるとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、利用目的を達成するため本人以外のものから収集することにつき相当の理由があると共同事業体が認めるとき。

2 共同事業体は、本人から直接、文書、図画又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(2)利用目的を明らかにすることにより人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3)収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(4)利用目的を明らかにすることにより、共同事業体の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(5)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を明らかにすることにより個人情報を取り扱う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

(利用及び提供の制限)

第8条  共同事業体は、法令等の規定に基づき、共同事業体の内部において利用し、又は共同事業体以外のものに提供しなければならないときを除き、利用目的以外の目的のための個人情報の利用及び提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、共同事業体は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用等をすることができる。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(3)専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供するとき。

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 共同事業体は、前項の規定により共同事業体及び本人以外のものに個人情報を提供する場合において、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

 

(オンライン結合による提供の制限)

第9条  共同事業体は、法令等の規定に基づき提供するときを除き、オンライン結合(共同事業体が管理する電子計算機と共同事業体以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、共同事業体が保有する個人情報を共同事業体以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を共同事業体以外のものへ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、共同事業体は、業務の遂行上の必要があり、かつ、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置が講じられていると認めるときは、オンライン結合により、個人情報を共同事業体以外のものへ提供することができる。

 

(個人情報の安全確保措置等)

第10条  共同事業体は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保措置」という。)を講じなければならない。

2 共同事業体は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3  共同事業体は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

 

 

 

(スタッフ等の監督)

第11条 共同事業体は、スタッフ等に個人情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう、スタッフ等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

(スタッフ等の義務)

第12条  共同事業体の役職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 

(委託等に伴う措置等)

第13条  共同事業体は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託をしようとするときは、当該委託に係る契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を明らかにしなければならない。

2  共同事業体から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、当該事務を行うに当たり取り扱う個人情報について、安全確保措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 

(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧等)

第14条 共同事業体は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された対象文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(第1号様式)(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1)個人情報取扱事務の名称

(2)個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3)利用目的

(4)個人情報の対象者の範囲

(5)個人情報の記録項目

(6)個人情報の収集先

(7)個人情報の提供先

(8)その他必要な事項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務には適用しない。

(1)共同事業体のスタッフ等又はスタッフ等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2)物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

(3)登録簿を閲覧に供することにより公益その他の利益が害される事務

 

(開示の申出)

第15条 何人も、この規程の定めるところにより、共同事業体に対し、共同事業体等の管理する対象文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を申し出ることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人が委任した代理人は、本人に代わって前項の開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。

 

(開示申出の方法)

第16条 開示申出をしようとする者は、共同事業体に対して、次に掲げる事項を記載した個人情報開示申出書(第2号様式)(以下「開示申出書」という。)を提出しなければならない。

(1)開示申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2)開示申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3)その他必要な事項

2 開示申出をしようとする者は、共同事業体が定めるところにより、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人又はその法定代理人であること若しくは本人が委任した代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 共同事業体は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会等は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 

(個人情報の開示)

第17条  共同事業体は、開示申出があったときは、開示申出に係る個人情報の全部又は一部が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示申出者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1)法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされている情報

(2)開示申出者(第15条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人が委任した代理人が本人に代わって開示申出をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び第4号、次条第2項並びに第22条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示申出者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ  法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報

ロ  人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報

ハ  当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項

に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び地方公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(ホにおいて「公務員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(条例上の実施機関が定める警察職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

ニ 当該個人が地方自治法第221条第3項の規定に基づき知事が調査権等を有する

法人の役員又は職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(ホにおいて「法人役員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該役員又は職員の職及び氏名(条例上の実施機関が定める法人の役員又は職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

ホ 当該個人が○○が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務で交際費及

び食糧費の予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報を開示しても、当該個人の権利利益が害されるおそれがないときは、当該情報(公務員等職務遂行情報及び法人役員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の役職及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分

(3)個人の評価、指導、診断、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、指導、診断、選考等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(4)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、地方公社及び共同事業体を除く。以下「法人等」という。)以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5)開示することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6)共同事業体の内部又は共同事業体と国、地方公共団体(以下「国等」という。)の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公社の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障が生ずるおそれがあるもの

(7)共同事業体、国等の機関又は独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公社が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、共同事業体、国等、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 共同事業体が行う収益事業又は国等が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公社に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

(8)未成年者の法定代理人による開示申出がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報

 

(個人情報の一部開示)

第18条 共同事業体は、開示申出に係る個人情報が、不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、不開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示申出の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該不開示情報を除いた個人情報について開示しなければならない。

2 開示申出に係る個人情報に前条第2号の情報(開示申出者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申出者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(裁量的開示)

第19条 共同事業体は、開示申出に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該個人情報を開示することができる。

 

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示申出に対し、当該開示申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会等は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

 

(開示申出に対する決定等)

第21条 共同事業体は、開示申出に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨等を個人情報開示決定通知書(第3号様式)又は個人情報一部開示決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

2 共同事業体は、開示申出に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る個人情報が存在しないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を個人情報不開示決定通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

3 前2項の場合において、個人情報の一部を開示するとき又は全部を開示しないときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、不開示とされた一部又は全部の個人情報が不開示情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

5 共同事業体は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、共同事業体は、速やかに、当該延長の期間及び理由を開示申出者に個人情報開示決定等期間延長通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

6 開示申出に係る個人情報が著しく大量であるため、開示申出があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、共同事業体は、開示申出に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、共同事業体は、第4項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を個人情報開示決定等期間特例延長通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)残りの個人情報について開示決定等をする期限

 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第22条 開示申出に係る個人情報に共同事業体、国等、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公社又は開示申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、共同事業体は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る個人情報が記録された対象文書の内容等を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 共同事業体は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示申出に係る個人情報が記録された対象文書の内容等を個人情報開示決定等意見照会書(第8号様式)により通知して、個人情報開示決定等意見書(第9号様式)を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1)第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号ロ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)第三者に関する情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 共同事業体は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、共同事業体は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を個人情報開示決定の通知書(第10号様式)により通知しなければならない。

 

(開示の実施方法等)

第23条 個人情報の開示は、共同事業体の指定する場所において、個人情報が記録された対象文書の当該個人情報に係る部分につき、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して別に定める方法により行うものとする。

2 共同事業体は、閲覧又は写しの交付の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された対象文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該対象文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 個人情報の開示を受ける者は、別に定めるところにより、自己が当該個人情報の開示決定を受けた者であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。

 

 

(訂正の申出)

第24条  何人も、共同事業体の管理する対象文書に記録されている自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、共同事業体に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を申し出ることができる。

2 第15条第2項の規定は、前項の訂正の申出(以下「訂正申出」という。)について準用する。

 

(訂正申出の方法)

第25条 訂正申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した個人情報訂正申出書(第11号様式)を提出しなければならない。

(1)訂正申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2)訂正申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3)訂正を求める箇所及び内容

(4)その他必要な事項

2  訂正申出をしようとする者は、共同事業体に対して、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3  第16条第2項及び第3項の規定は、訂正申出について準用する。

 

(訂正申出に対する決定等)

第26条 共同事業体は、訂正申出があった場合において、当該訂正申出に理由があると認めるときは、当該訂正申出に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

2 共同事業体は、訂正申出があったときは、当該訂正申出があった日から起算して30日以内に、当該訂正申出により求められた個人情報の内容の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 共同事業体は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく、当該訂正申出に係る個人情報を訂正した上、訂正申出をした者に対し、個人情報訂正決定通知書(第12号様式)によりその旨を通知しなければならない。

4 共同事業体は、第2項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正申出をした者に対し、個人情報不訂正決定通知書(第13号様式)によりその旨及びその理由を通知しなければならない。

5 共同事業体は、第3項の規定により個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、訂正前の個人情報を提供したものに対し、訂正をした旨及びその内容を通知するものとする。

6  第21条第5項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第26条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、「開示申出者」とあるのは「訂正申出をした者」と、「個人情報開示決定等期間延長通知書(第6号様式)」とあるのは「個人情報訂正決定等期間延長通知書(第14号様式)」と読み替えるものとする。

7 共同事業体は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、共同事業体は、第2項に規定する期間内に、訂正申出者に対し、次に掲げる事項を個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(第15号様式)により通知しなければならない。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)訂正決定等をする期限

 

(利用停止等申出)

第27条  何人も、共同事業体の管理する対象文書に記録されている自己を本人とする個人情報が適法に取り扱われていないと認めるときは、共同事業体に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)を申し出ることができる。

2 第15条第2項の規定は、前項の利用停止等の申出(以下「利用停止等申出」という。)について準用する。

 

(利用停止等申出の方法)

第28条  利用停止等申出をしようとする者は、共同事業体に対し、次に掲げる事項を記載した個人情報利用停止等申出書(第16号様式)を提出しなければならない。

(1)利用停止等申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2)利用停止等申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3)適法でないと認める個人情報の取扱い及びその取扱いが適法でないとする理由

(4)求める利用停止等の内容

(5)その他必要な事項

2  第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止等申出について準用する。

 

(利用停止等申出に対する決定等)

第29条 共同事業体は、利用停止等申出があった場合において、当該利用停止等申出に理由があると認めるときは、共同事業体における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等申出に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2 共同事業体は、利用停止等申出があったときは、当該利用停止等申出があった日から起算して30日以内に、当該利用停止等申出により求められた個人情報の利用停止等を行う旨又は行わない旨の決定(以下「利用停止等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 共同事業体は、前項の規定により利用停止等を行う旨の決定をしたときは、遅滞なく、当該利用停止等を行った上、当該利用停止等申出をした者に対し、個人情報利用停止等決定通知書(第17号様式)によりその旨を通知しなければならない。

4 共同事業体は、第2項の規定により利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、利用停止等申出をした者に対し、個人情報利用不停止等決定通知書(第18号様式)によりその旨及びその理由を通知しなければならない。

5 第21条第5項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第29条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止等決定等」と、「開示申出者」とあるのは「利用停止等申出をした者」と、「個人情報開示決定等期間延長通知書(第6号様式)」とあるのは「個人情報利用停止等決定等期間延長通知書(第19号様式)」と読み替えるものとする。

6 第26条第7項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止等決定等」と、「訂正申出者」とあるのは「利用停止等申出をした者」と、「個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(第15号様式)」とあるのは「個人情報利用停止等決定等期間特例延長通知書(第20号様式)」と読み替えるものとする。

 

(他の開示制度等との調整)

第30条  第15条から第22条までの規定は、法令等の規定により第23条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報の開示については、適用しない。

2 第24条から第26条までの規定は、法令等の規定により個人情報の訂正の手続が定められているときにおける個人情報の訂正については、適用しない。

3 第27条から第29条までの規定は、法令等の規定により個人情報の利用停止等の手続が定められているときにおける個人情報の利用停止等については、適用しない。

4 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第23条第1項の閲覧とみなして、第1項の規定を適用する。

 

(異議の申出)

第31条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について不服があるものは、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、共同事業体に対して、書面により異議の申出をすることができる。

2 前項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)異議を申し出ようとするものの氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先の電話番号

(2)異議の申出に係る決定の内容及び当該開示決定等があったことを知った日

(3)異議の申出の趣旨及びその理由

 

(異議の申出に係る処理)

第32条 共同事業体は、前条の規定による異議の申出があったときは、当該異議の申出の対象となった開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について、異議の申出について再度検討を行い、当該異議の申出をしたものに対し、書面により回答するものとする。

2 前項の場合にあっては、大分県土木建築部公園・生活排水課及び大分県教育庁体育保健課の助言を求めることができるものとする。

 

(苦情の処理)

第33条 共同事業体は、共同事業体における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速に処理するものとする。

2 共同事業体は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

 

(運用状況の公表)

第34条共同事業体は、毎年1回この規程の運用状況を取りまとめ、公表するとともに、大分県土木建築部公園・生活排水課及び大分県教育庁体育保健課に通知するものとする。

 

(費用負担)

第35条  第23条第1項及び第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

 

(委任)

第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。